3.賃金その3 最低賃金
無料講座
Q:Aさんの賃金が最低賃金を下回っていないか確認するにはどうしたらいいの?
<Aさんの賃金(月額)>
基本給 95,000円
営業手当 25,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 30,000円
計 155,000円
労働時間 7.5時間/日
年間休日 115日(年間労働日数250日)
Aさんの働いている県の最低賃金 800円
A:月当たりの賃金を時間給換算し、都道府県別の最低賃金を上回っているか確認する。
<計算手順>
①通勤手当や時間外手当は、最低賃金の対象とならないので、除いて計算する。
②最低賃金の対象となるのは、基本給+営業手当となる。95,000円+25,000円=120,000円
③年間労働時間から1か月当たりの所定労働時間を算出する。250日×7.5時間÷12=156.25時間
④時間給に換算し、最低賃金と比較する。120,000円÷156.25時間=768円< 800円
したがって、最低賃金を下回っていることになる。
詳細講座では、
● 「最低賃金」の種類は…
● 最低賃金を下回る賃金で労働契約を締結した場合はどうなるか…
● 「最低賃金」の計算から除外する賃金とは…
について学習します。
詳細講座目次
4. 賃金 その3
1.最低賃金
(1)最低賃金の効力(最低賃金法4条1項)
(2)最低賃金の種類
(3)最低賃金の対象とならないもの
改定情報
H28.11.3 最低賃金を平成28年10月分に改定しました。
Q:Aさんの賃金が最低賃金を下回っていないか確認するにはどうしたらいいの?
<Aさんの賃金(月額)>
基本給 95,000円
営業手当 25,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 30,000円
計 155,000円
労働時間 7.5時間/日
年間休日 115日(年間労働日数250日)
Aさんの働いている県の最低賃金 800円
A:月当たりの賃金を時間給換算し、都道府県別の最低賃金を上回っているか確認する。
<計算手順>
①通勤手当や時間外手当は、最低賃金の対象とならないので、除いて計算する。
②最低賃金の対象となるのは、基本給+営業手当となる。95,000円+25,000円=120,000円
③年間労働時間から1か月当たりの所定労働時間を算出する。250日×7.5時間÷12=156.25時間
④時間給に換算し、最低賃金と比較する。120,000円÷156.25時間=768円< 800円
したがって、最低賃金を下回っていることになる。
詳細講座では、
● 「最低賃金」の種類は…
● 最低賃金を下回る賃金で労働契約を締結した場合はどうなるか…
● 「最低賃金」の計算から除外する賃金とは…
について学習します。
詳細講座目次
4. 賃金 その3
1.最低賃金
(1)最低賃金の効力(最低賃金法4条1項)
(2)最低賃金の種類
(3)最低賃金の対象とならないもの
改定情報
H28.11.3 最低賃金を平成28年10月分に改定しました。
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